09/09/26 01:28:18 9LZ/pcDP0
>>199
憲法第十七条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
憲法第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
憲法第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法において国民(に限らないが)の諸権利を「保障する」責務を負うのは国家。
国家は憲法に定められた国民その他の権利を保障すべく、必要な法整備を行わなければいけない。
国家がその責務を全うしなかった場合、権利を侵害された人は国家賠償訴訟を起こすことができるし、
仮に違憲判決が出た場合は、それを改善すべく、必要に応じて早急に法を整える義務がある。
法整備がなされていた場合は、法によって適切に処理される
(権利を侵害した人は、その内容に応じて民事や刑事で提訴されることになる)。
・・・と、認識している。