09/07/04 21:05:17 va6IbQKG0
児童の権利に関する条約
URLリンク(www.mofa.go.jp)
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書
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この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。
「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。
・児童は18歳未満
・擬似でも児童ポルノ
サイバー犯罪に関する条約
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「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a性的にあからさまな行為を行う未成年者
b性的にあからさまな行為を行う未成年者であると外見上認められる者
c性的にあからさまな行為を行う未成年者を表現する写実的影像
32の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう
・児童は18歳未満
・外見が児童なら実年齢関係なく児童ポルノ
・写実的ならCG漫画コミックでも児童ポルノ
第3回子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議
過激な漫画やアニメも、児童ポルノに含まれる、それを閲覧する人も処罰対象にするべき
反対派ロリコンの主張
・児童が18歳未満は変
・見た目で判断するのは変
・実在しないのに規制は変
さて、変なのは日本ユニセフや国際条約や世界会議でしょうか?ロリコンでしょうか?