09/07/02 20:38:33 zPfLGsXdP
衆法 第169回国会 32 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
<自民党案>
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
二 検討
1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と
児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、
インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について
十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)
2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限については、
この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係)
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単純所持規制より、この関連性に関する調査研究条項がいやらしい。
この条項がない分だけ、民主案のほうがマシだと思う。
衆法 第171回国会 12 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
<民主党案>
URLリンク(www.shugiin.go.jp)