09/06/13 19:19:38 jX+yhZ+f0
日本国憲法
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、
これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
※どんな人間で(ロリコンでも)あったとしても自由を追求する権利を持ち
公共の福祉に反しない限り、最大の尊重される。
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
※どのような信条(ロリコン)でも政治的経済的に、差別されない
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
※どのような思想(ロリコン等)でも良心の自由は犯してはならない
仮にキリスト教が気に入らないからとキリスト教そのものを規制せずとも
十字架を持っているだけで処罰したとしたらそれはキリスト教対する弾圧に等しい
児童ポルノを持っているというだけで規制するということは
ロリコンという思想・価値観そのものを弾圧するのに等しい。
公共の福祉に反しない限り思想や価値観の自由は憲法上保障されている。
公共の福祉とはみんなの幸せのことこれを阻害しない限りは
何をエロ画像を持っていようと憲法上保護されているはず。