09/05/23 15:04:44 T4RyNHwnP
>>61
犯罪から守られるべきものを「保護法益」と言います。
「保護法益」は「個人法益」と「社会法益」に分類されています。
このうちの社会保護法益の1つに公序良俗があり、これを護るべく犯罪に規定されているのが公然わいせつ罪とわいせつ物頒布罪(刑法175条)です。
しかし、児童の保護は明らかに「個人法益」ですので、公序良俗を護る「わいせつ物頒布罪(刑法175条)」は関係ありません。
だから、反対派はあなたに呆れているのです。あなたが詭弁の典型だから。