エロゲ規制問題 その49at EROG
エロゲ規制問題 その49 - 暇つぶし2ch421:青識亜論 ◆GJwX8m7K0g
09/05/25 18:36:30 DNFQakFN0
>>415
>で、権利主体になるかってことだけど、集団自体は権利主体にはならんよね。

いや、集団自体は権利主体になるけど、自由権や消極的規制の論拠になる、
健康や安全に関する法益はどうだろう。175条も権利主体はいちおう個人だしね。

>集団としての児童が性的暴力に晒されないという、集団自体の保護利益は観念できる。

集団としての児童ってなに?
例えば、生命財産に関する権利や、名誉権などは、そういう抽象的な集団には付与できないよね。
観念できるというけど、僕にはいまいちよくわからない。新しい人権として措定すべきということ?
ここは否定したいんじゃなくて、単純に君の主張の中身を知りたい。

>俺もそちらの表現の自由至上主義のような発想は「ない」って思っているし、「現実に運用されている」法制度や法理論からもそう言える。

いや、別に自由主義のようなイデオロギーについて話しているわけじゃなくて、
君も認めたように、表現の自由に内在する自己統治の価値について議論している。
これは共通了解があるから、ここをベースに議論をしていけば、何らかの合意が得られる可能性はあると思うよ。

ポルノに自己統治の価値がないとする議論が、何に由来するのか示してもらえれば、
それに対して理論や実際の歴史的事実でもって反駁できるでしょ。
それがないのなら、君が言ってることは全部感情論だということになるし。

>その仙人のような発想が世のどれだけの人に受け入れられますかね?だから、学問的満足にすぎないって言っているわけですわ。

現にポルノ表現が法律の上で否定されたわいせつ物三裁判のあと、
「仙人のような発想」が受け入れられて、反ポルノ運動をひっくり返したわけだからね。
これは歴史的事実だし、表現の自由というのは現代社会のある種の「錦の御旗」だ。
だからこそ、規制派はそれを避けて議論しようとする。
君はそれでも敢えて「社会法益ルートで正面突破」しようとする以上、わいせつ物三裁判で失敗した突破作戦を、
どういうロジックで正当化するのか、示す必要があるんじゃないかな。


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