09/05/24 11:59:48 hCgVlvIo0
昨日のID:7bddHnJ00へ
起きたんなら、以下の事項に答えてください。
①「『あらかじめ』法令や判例で保護されるべき法益であることが明示されていなければ、それを保護するために『新たな規制』をすることはできない」というルールを示した最高裁判例の存在
②上記最高裁判例の、法益という言葉からの解説
③法律の目的を追加できないという見解の理由
①については、>>84と>>96において、あると述べただけで、その存在につき明示していません。
②については、>>84と>>103において、法益という言葉を知らないバカだとだけ述べ、自分の法益の理解すら明示していません。
③については、>>103において、理由なしで否定しているだけです。
あると言うだけ。お前が知らないと言うだけ。理由なしで否定するだけ。これでは「反論」になっているかすら分かりません。
「反論」により論破したと言うなら、これらのことに答えることができるはずです。「反論」になりうるか分からんものでは論破しようがないはずですよ。
また華麗にスルーですかねw