09/05/24 09:02:42 HsEAIZMRP
>>168
>児ポ法とかの根底にあるのは、児童は特に保護すべき対象だっていう理念なんだよな。それは社会制度や法制度上も根付いてきているし、そのような理念は社会において共有されていると思う。
>そして、それが法規制によって保護すべき対象となっているかについては、科学的な立証なんて絶対にできないことだ。だから、社会におけるコンセンサスとなっているかどうかを評価するしかない。
えーとですね、「児童の保護法益=自己決定能力」だから“科学的な立証”なんて必要ない。
したがって、“科学的な立証なんて絶対にできない”という論拠に基づいて“社会におけるコンセンサスとなっているかどうかを評価するしかない”とする主張は、単なる飛躍です。
っていうか、もう少し主張を端的にまとめられないんでしょうか?
それと・・・・・・“一般的権利”って、な~に?