09/04/26 15:50:04 0P+Nqljx0
>>70
いちおう、他者の性的羞恥心を刺激する=個人の「見ない自由」との衝突→内在制約説的な「公共の福祉」という考え方が、
学説的には主流らしいけども、判例は道徳のような外在的な社会法益を強調するかたちになってるね。
ただ、メイプルソープ事件のように相対的わいせつ性に注目した判決も出ているし、
最高裁の判例のほうが時代的思潮とズレてるんだろう。
わいせつ物三裁判は明らかに戦前の大審院判決を引きずってるし、奥平が指摘するように、
精神の自由の優越が、あまり斟酌されないかたちで判決が作られた。
「べき」論で戦えば、どうやっても規制派が不利だから、
だからこそ、「児童の人権」という錦の御旗でもって、政治的に無理を押し通そうとしているんだろうね。