09/05/06 19:19:02 nmR/NuQN0
>>427
購入時点では合法物で、購入後に違法扱いされた物の扱いなので
お前さんはそのシステムを理解していない。
イメージビデオ発売→購入→暫く経ってから被写体少女が訴えて児童ポルノ認定
→違法物となり店頭から回収→(ここから民主党案の想定世界)→警察による購入者の
追跡調査→購入者の立件および逮捕。(自民党案の場合もおそらく追跡調査は有ると思う)
主観的違法性とやらの言葉は知らないからググッてみた。
で、主観的違法性とは余り関係の無い話だと思うが?→複数回取得罪
・同一ファイルを何度取得しようとも、そいつが他に流さない限り拡散被害への影響は無い
・取得者を逮捕してもアップ者を排除しない限り流通は止まらない。
・1回取得者と2回以上取得者の差は、結局は「内心以外に無い」。