09/05/05 19:21:49 KdiY51sw0
>>391
95%シコシコに使用し、残りの5%はネットでアップしてました。これは提供目的?使用目的?
主たる目的は使用目的であり、提供目的所持じゃ立件できないorしにくいんじゃない?結局その5%によって児童の権利は侵害されると。だから提供目的所持罪だけでは行為規範として不十分。
そういうこと言っているのよ?
提供目的があるならそれで十分っていう考えは「理屈」では言えても、現実において微妙なものは防げない。防げなくてもいいんだと言うのは勝手だが、結局児童の権利は侵害され続けることになる。
そもそも、利益衡量ったって、捜査などによって侵害される権利は考慮しても、児童ポルノを所持する権利自体は価値ゼロだろ?単純所持に反対する人だって、児童ポルノを所持する権利の侵害だなんて言わないでしょうが。
児童の権利と児童ポルノを所持する権利が衡量されるわけじゃないのよ?