09/05/05 19:05:12 H3ROYbld0
>>389
>使用目的でパソコンに入っていると流通可能性はゼロですかね?
鉈は殺人のために用意されれば殺人予備罪だけど、
そうでなければ普通の工作用具にすぎない。
流通意志が生まれた時点で、それは流通目的の所持になる。
これはきわめて形式論的なお話で、
ポルノを公にする、もしくはするために所持したら犯罪だが、私的に所持している分には、
誰の権利も侵害していないし、将来的に侵害しようともしていないので、犯罪にはならない。
>提供目的についての立証の困難性とかは全く無視しますかね?
これは他のどの犯罪にもいえることで、
殺意や犯意、善意悪意、年齢知悉、どれも立証は困難だけど、線引きはしなくちゃ仕方がない。
他の犯罪の立証同様、提供のための準備の痕跡を見つけられるかどうかが、基準になってるんだろうね。
>単純所持罪の導入により児童ポルノの流通量は減ると思いませんかね?
ダウト。
流通量の減少に関しては、散々議論されてるけど、
統計的に減少するという保証はなく、摂氏君やイモー虫君が熱心に資料を集めていたように、
実際には単純所持罪を導入した国でも、以前以後で流通量は有意に変化していなかったはず。