09/05/05 18:35:29 H3ROYbld0
>>387
>それじゃあ、青は侵害の蓋然性も処罰根拠になりうると考えるわけだ。
それは当たり前の話だと思うけど。
そうじゃなきゃ、予備罪なんぞ存在しないだろう。
基本的には、僕も黒さんと基本的な考え方は変わらんと思うよ。
>侵害の有無という存在の問題から侵害の危険性という量の問題になるわけだけど、どこで区切るかは児童の権利保護と国民の権利・自由との利益衡量にならん?
いや、考量の問題ではなく、
「危険」=「ポルノの流通」という前提でお話しているので、使用目的なら考量の余地なくゼロ、
販売目的なら危険性が存在する。
もちろん、使用目的か販売目的かを判断する際には、君が言うような量の問題が介在する余地があるけど、
それは他の犯罪でも同じ程度に裁量的判断が行われると思うよ。