09/05/05 14:26:45 H3ROYbld0
>>368
厳密な話じゃないけど、例えば予備罪みたいなのに近い論理なんだと思う。
ポルノによって児童の人権が侵害されるのは、
まず撮影時の裸になったりする労働が一つと、
それから社会的に流通しているということを本人が知りうる状態に置かれること。
これはイモー虫君が以前にしていた議論になるけど、
知りうる状態に置かれるというのは、要するに公のかたちで存在するということで、
もっといえば、流通が行われているということ。
つまり、流通をさせるという行為は、直接的に児童の人権を侵害している。
で、販売目的所持というのは、そういう人権侵害を行う蓋然性がきわめて高い状態であり、
覚せい剤や銃器の所持と同じで、侵害への予備的な状態にあると考えられる。
一方、使用目的の所持は、一般に私的な使用にとどまる限り、誰の人権も侵害しないので、
人権の侵害を予備しているわけではない。
この二つは本質的に異なっている。
とまあ、そういう論理じゃないかと僕は思ってるけど。