09/05/05 13:09:56 H3ROYbld0
>>364 >>365
上でも書いたように、僕は単純所持規制について不勉強なので、
確かなことをいえるわけじゃないけど、やっぱり目的の問題は重要だと思う。
あるものを所持している場合、所持の目的には大きく分けて二つがある。
一つは自分自身での「使用」、もう一つは「販売」(または「譲渡」)。
銃や覚せい剤の場合、「使用」は他者を傷つけたり、自分の精神の健常性を損なうことにより、
間接的に他者を傷つける可能性が高いので、個人法益の侵害に帰結できる。
また、「譲渡」や「販売」は、それらの社会的拡散を助長する。
だから、単純所持そのものが諸個人の法益を侵害していると考えるに足る、強い蓋然性が存在する。
一方、児童ポルノの場合、個人の法益を損なうのは、
自分がモデルのポルノが、社会的に広く流通しているという事実そのものであり、
「譲渡」や「販売」が公に行われていることは、被写体児童の個人法益を直接侵害する。
しかし、個人での「使用」、つまり誰も見ていないところでの鑑賞が、
誰かの法益を侵害しているのか? という問題がある。
それゆえ、現在の法制では、「販売」目的の所持は違法だが、
「使用」目的の所持は公に使用しない限り(それは別の法律で裁かれるだろう)、裁かれることはない。
ここから単純所持まで包括した法律にする合理性は何であり、
どのような利益があるのかについては、規制派はあまり積極的に説明していないように思われる。