09/05/05 01:52:45 PpE58nJNP
>>348
販売目的所持は、販売という目的が
「接触のない性的虐待(子供をポルノ写真・映像の対象にすること)を経て作られたポルノ」の流通の幇助、
あるいは、その全てに関わっている、と考えるのが妥当でしょ?
つまり「児童性的虐待」からの保護という法益に適っているわけ。
しかし、「単純所持」には疑問がある。
単純所持」は読んで字の如く、単に「画像・映像」を所有しているに過ぎない。
制作時に児童虐待と無関係で、合法的に制作された「画像・映像」を鑑賞する行為が、
虐待の支援になるとは、到底考えられない。
しかも、「画像・映像」そのものにはプライバシーは認められない。
したがって、「単純所持」規制は、児童の法益保護から逸脱した立法行為である、と考えられる。