09/05/04 02:09:19 HOkXXtTf0
僕も黒さんの考え方に近い。
ただ、公に存在する=流通することだから、流通規制だけで良いというイモー虫君の主張もわからなくはない。
そうじゃないと、公に存在してはいけないものを、すべて単純所持規制にしなきゃならんことになるから、
(例えばプライバシー侵害とされた著作、『石に泳ぐ魚』など)
法全体の体系として考えると、やっぱり単純所持規制はいささか無理があるとも思う。
僕自身はそのあたりを決めかねているので、よほどでない限り、
単純所持規制の問題には口を出さないことにしている。