09/05/01 08:54:19 xoMxVV4TP
ちなみに、私人が直接違反できる条文。
憲法第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
憲法第二十七条3項
児童は、これを酷使してはならない。
憲法第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法第十五条4項
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。