09/01/31 03:12:51 w/x/8VTD0
>>819
10点満点で大甘に採点しても2~3点。講義なら 落 第 レベルの答。
正解は『“18歳未満の自然人”である児童の“人権”を保護法益とする』法令。
従って児ポ法で何らかの表現物を規制しようとする場合、それが児童の人権を
侵害することが明白である必要がある。
法令の定義上、何らかの表現物が児童の人権を侵害する要素は『該当児童を
直截的かつ性的に描いた場合(表現物の規制)』、及び『児童買春行為に直接
関与する場合(行動の禁止)』の二点になる。
エロゲが『前者に該当しない』ことは各種国会答弁からも明白。
後者についてはそもそも関係が無い。
よって現行の法令としての児童ポルノ法にはエロゲは全く関与しない。
ではここで改めて質問するけど、何故エロゲが児童ポルノ法で規制される必要
があると思うの?。