プロテクト・アクティベーション・違法コピー問題 14at EROG
プロテクト・アクティベーション・違法コピー問題 14 - 暇つぶし2ch569:名無しさん@初回限定
09/04/05 02:51:59 k1N3Oddr0
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

第一条  この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき
定めるものとする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下この号において
同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二  特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条
第二号 に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三  特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定
電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四  発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に
記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気
通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に
情報を入力した者をいう。
---

電気通信事業法
第二条 二  電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
---

Winnyの通信 = 特定電気通信(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信)
Winnyの稼働するPC = 特定電気通信設備
Winnyを稼働しているユーザ = 特定電気通信役務提供者

うん、範疇になりそうだね。


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