プロテクト・アクティベーション・違法コピー問題 14at EROG
プロテクト・アクティベーション・違法コピー問題 14 - 暇つぶし2ch457:名無しさん@初回限定
09/03/23 23:02:07 ooOK5GsV0
不正競争防止法って、そもそも「『事業者間の』公正な競争」がターゲットなんだがな。

で、第二条で「不正競争」が定義されているが、今回の対象となるのはこれ。
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十  営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは
音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせない
ために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくは
プログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の
効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ
機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他の
プログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した
機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは
輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供
する行為

十一  他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、
音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限
されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの
記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置
(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム
(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体
若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは
引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを
電気通信回線を通じて提供する行為
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文が長いので読みにくいが、あくまで技術的制限手段を解除したり妨げたりする装置や
プログラムを「提供する行為」が対象。
入手ないし自分で行う分については対象になっていない。



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