09/02/07 04:46:41 CXktcYpP0
>>245
状況証拠で故意は認定できないというか、しちゃ駄目です(笑)
刑事事件の場合は、疑わしきは罰せずとか、被告人の利益とか言われてるから、
多分そのへんは厳格に裁判所は認定してると思う。
金子の場合は、押収したHDDから
メール送信履歴や、掲示板への(金子にとっては不利な)書き込みが多数見つかっていて、
くわえて捜査段階における警察官への供述などが、幇助の故意認定の重要証拠として採用されている。
だから、金子の行動や状況だけを見て「多分故意があったんでしょ?」
というわけじゃないよ。