09/02/07 00:46:25 hQajKQWC0
金子に幇助の意思があったのは間違いないだろうけど、
地裁判決は「空気読め」的なとこもあるんじゃないかな
Winny事件でよく言われるのは、殺人に使われた包丁作った人はどうなるのさって事例。
普通の公園で主婦相手に今晩の料理に!って包丁を配ってたら、
殺人関係の罪に問われるということはなさそうだし。
でも、不良同士の抗争が公園であったとして、
その場で自分が作った包丁をホイホイ配ってたら、
手助けのつもりがなかったとしても、やっぱ罪になるんじゃないかな。
幇助じゃなく準備罪の方かもしれないけど。