09/02/04 15:21:44 gEenE1cY0
>>224
侵害目的かどうかというあいまいな基準で論じるのは危険だということよ。
殺人を幇助するために拳銃を提供した、みたいな事例とは全く異なる。
金子と著作権侵害者の間には何の接点もないのに、
そこに幇助の意図があったかどうかを客観的に量れるわけがない。
例えば今突然Winnyのクローンアプリが公開されたら
そこに幇助の意図があるか、どうやって量るんだ。
今回のような事例を全く想定できていないカビの生えた法律を持ち出してきて
何も違和感を覚えない感覚のほうがおかしい。
罪刑法定の定理に基づくならば今回の件で金子を裁くことはできないよ。
これを想定した法律が無いのだから。
俺はまずきちんと客観的に量れる基準を定めよと言ってるのよ。