08/07/03 13:37:38 oLV6D9sS0
>>264
まあ、落ち着いて。
名誉毀損じゃなくて、プライバシー侵害だけど、
東京地判平成16年7月14日平成15年(ワ)第7324号
【判決概要】芸能人である原告が、被告又は被告の従業員が被告の経営するア
ダルトビデオ販売店で、個人旅行先で露天風呂に入浴している原告らの裸体が
収録されている盗撮ビデオを、原告の裸体が収録されている旨を殊更に強調し
て販売し、原告の名誉、プライバシー権等を侵害したとして、被告に対し損害
賠償請求した事案において、被告は、その経営する書店において、本件入浴写
真と販促メモを掲示し本件ビデオを販売したことにより、原告のプライバシー
権及び肖像権を侵害したことについて、民法709条の不法行為責任に基づき
これにより原告が被った損害を賠償する責任を負うとして、慰謝料200万円
を限度に請求を認容した事例。