08/05/26 19:13:32 ELbIvGAI0
請願は基本的に受理しなくてはならず
請願を受理しても「誠実に処理する義務」があるだけだからな
つまり「貴方の請願は日本国憲法の理念と真っ向から対立するため、お望みとおりの法律の制定は不可能です」も
「誠実な処理」になる
どうも「受理したら法律作らないといけない」と勘違いしている人が多そうだけど
「受理しないといけない」って縛りがある代物で
「法律の制定請願を受理したら法律を制定しなくてはならない」なんてやってたら
相互に矛盾する法律が多数作られる結果にしかなりえないし