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Q2 【改正案を規定する理由とその科学的根拠について】
A2
今回の条例改正案は、刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間
の性交を不当に賛美、誇張するような漫画等が一般書棚で販売されている実態があり、
これらを閲覧した青少年が、これらの性交等が社会的に許されるものと誤解するなど、
これらの性交等に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げるお
それがあることから、このような漫画等を区分陳列の対象としようとするものであり
ます。
したがって、この改正案は、性犯罪の描写を閲覧した青少年が、当該犯罪を犯すこ
とを防止することを直接の目的とするものではないことから、図書類を閲覧した青少
年が当該犯罪を犯すという因果関係の科学的証明の必要性は生じないものと考えま
す。
なお、さきに述べた最高裁判決の補足意見においても、有害図書の販売規制に当た
り、有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの厳密な科学
的証明を必要としない旨、述べています。