11/01/15 13:16:23 OWTeiuT8
>>208
> これはすまないが、
>
> だから条令や法律は、原則として誰が読んでも一定の判断が出来るように作らないといけないんだ。
> 解釈で意味が変わると大変だし、人によって内容が変わったら法治国家じゃなくなるからね。
「法律家にとって運用者が何考えているかは問題じゃない。 『何が書かれているか』がすべて。」
という考え方で解釈すれば、「第七条第二号に該当するもののうち、」とうたったうえで
「強姦等の著しく社会規範に反する(以下略」と挙げられている以上は、「強姦等」以下の記述はあくまで7条二号
に該当していることを前提条件とした、制限規定である事がわかる。
したがって、「社会規範に反する」という用語が使われているところで、7条二号に該当しないものが
8条1号二号に該当する事はありえないという解釈しか導き出せない。
社会規範に反するかどうかという判断の対象となるものは、当然に7条二号に挙げられた要件に該当する案件
という事になる。
「社会規範」なる用語がおかしいからと言って、これは7条二号記載の要件に該当しないものも
「社会規範に反する」で規制できるのでは、規制しようとしているのでは、という考え方自体が
「『何が書かれているか』がすべて。」という考え方から逸脱し、「運用者が何を考えているか」を邪推した拡大解釈でしかない。
とおもうがどうよ?