11/01/13 12:49:40 nk2WPxkW
>>162
3Pですね。論理的におかしいような気がするんですが…
まず、「「第7条第2号に該当するもののうち、」という条文の構造上、
「第7条第2号 > 第8条第1項第2号」 という関係にあることは明らかです。」
といっておきながら、
「「社会規範」には、当然、法令(法規)以外の倫理的な規範、例えば道徳等も
含まれます。すなわち、「強姦『等』」の「等」には、犯罪だけではなく、倫理や
性道徳も当然に含まれると解釈する他はありません。」
といって、いつの間にか7条2号に該当しないものも8条に該当しうる、と解釈に
すりかわっている。
条文の構造上そういう解釈は無理があると思うんだよね。
8条で7条よりも適用範囲広げたいならわざわざ「第七条第二号に該当するもののうち、」
なんてよけいな疑義を招くような書きぶりにはしないと思うんだ。最初から入れないだろう。
作る側=運用者なんだからその程度のことは考えると思うんだよね。
第一これで7条には該当しないけれど社会規範に反するから、って指定して
裁判沙汰になったら東京都側は勝てないだろう。
個人的には、弁護士って立場的にも支持者にすり寄るデマゴーグ的な解釈のようでいかがなものかと思うけど。
それとも、警察ってところはそれぐらいの強引な解釈は平気でやってのけるのか。