【有害条例】東京都青少年健全育成条例改正問題4at EROCOMIC
【有害条例】東京都青少年健全育成条例改正問題4 - 暇つぶし2ch151:名無しさん@ピンキー
11/01/12 22:20:07 E6+TT4zY
なお、同時に施行される施行規則15条2項1号では、8条1項二号の基準のうち、刑罰法規について
下記の通り列挙されている。逆に言えば、下記の法規に触れないものであれば
8条によって指定はされないという事。近親関係については2号で規定されている。

イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)
  第百七十六条から第百七十八条の二まで、
  第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為

ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
  第四条の規定の違反行為
  「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 」

ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
  第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為
  「児童に淫行をさせる行為 」

ニ 条例第十八条の六の規定に違反する行為
  「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」


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