11/01/12 21:40:07 E6+TT4zY
>>143
8条1号二号の事を言っているなら、
「第七条第二号に該当するもののうち」とあらかじめ枠がかけられたうえで、
「強姦等の…おそれのあるもの」と規定されている。
したがって、8条1号二号に該当する事を理由として「青少年の健全な育成を阻害するものとして指定」
するには、前提として対象となるものが7条二号の規定に該当するものである必要がある。
ゆえに、7条二号の自主規制の規定に該当しないものについて
「社会規範に反する」という理由で不健全図書に指定する事は条文上不可能。
別件で挙げる分には知らん。
参考:
7条二号全文
漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる
性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における
性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し
又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を
妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
8条1号二号全文
販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている
図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもの
のうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、
著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、
東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害する
おそれがあると認められるもの