10/03/13 09:42:03 S925hhii
日弁連に意見を送りました。ここが動けば、ヘンテコな法律は作れません。と、思いたい。
従来のメルアドは閉鎖。今はHPの意見入力フォームから意見を送るようになっています。
日本弁護士連合会
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
トップページの下に、「ご意見、ご感想はこちら」の表示アリ
日本弁護士連合会へ送った意見
いま都議会では、青少年健全育成条例の改正が進められています。きわめて憲法違反の疑いのある条例です。
日本弁護士連合会からも、批判の声明を出してください。
今回の改正では、創作表現の自由を制限し、創作著作物の単純所持も禁止されることになります。
しかしこの改正条例はきわめてアイマイな表現なので、著作物を取り締まる警察官や検察官が恣意的に運用できます。
なにが合法で、なにが違法かを明確に規定してない法律では、表現者が合法な表現を萎縮して自粛したり、あるいは公権力による恣意的な逮捕で、冤罪に巻き込まれる危険があります。
このような条例は憲法で保障された「表現の自由」を侵害するばかりではなく、これまでの司法が下してきた判例
「ワイセツの概念はきわめて厳格に定義されるべき」という、チャタレイ裁判、悪徳の栄え裁判以来の、司法判断の流れをも無視したものです。
創作ポルノの規制は、販売場所の限定と、購入者の年齢制限だけで充分です。公権力は内容の規制まですべきではありません。
児童ポルノの規制は、性的虐待を受けた児童のプライバシー保護と、児童の心理カウンセリングに重点を置くべきです。
実在しない、創作著作物を法律で取り締まるのは、憲法違反だと思います。
「表現の自由」と「知る権利」の点からも、アイマイな法律で公権力が国民の権利を侵害することは好ましくありません。
法の素人の私が都議会に意見を送っても無視されてしまいます。法律の専門家から、今回の東京都の
「青少年健全育成条例の改正」を判断して、問題点を批判してください。