08/03/14 20:51:07 9sh7VwSi
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福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か
しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。
わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。
最近、最高裁判所は、ロバート・メイプルソープの写真をわいせつ物ではないと判決を出した。
わたしは、ニューヨークの現代美術館で、彼の写真を見たことがある。
わいせつ物と言われてやっぱり驚いた。
美術館で、写真は、展示されたいたし、やっぱりそれはアートだった。
ピカソの絵だって、わいせつなのはあるよと言いたくなる。
最高裁は、わいせつではないと判決を出したけれど、争われてきた。
つまり、人の価値観によっても変わってくるのだ。
所持が処罰をされるとすれば、確かに今持っている児童ポルノを人は捨てるということはあるかもしれない。
しかし、そのときだって、水着だからいいと思った、ここまで写っていたらだめかなあ、わからないということがあるだろう。
所持を処罰するということは、多くの人に捜索がされる可能性があるということになるのではないか。
刑事訴訟法102条1項は、必要があるときは、捜索をすることができると規定をしている。
「単純所持」が処罰をされるということは、単純所持が、犯罪になるということであり、つまり、捜索が可能となるのである。
捜索を受けて、自分の持っている雑誌のなかに、児童ポルノがあったとなったら、それで、有罪となる。
捜索は、からぶりということもあるので、捜索をしたけれども何もなかったということだってある。
この単純所持処罰については、いろんな意見があるだろう。あなたの意見をお寄せください。 参考にします。
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