09/05/09 20:53:48
>>532
あなたの主張はわからないでもないのです。
ですが、仙台高裁の平成21年3月3日の判決や京都地裁の平成12年7月17日の判決
で明示されていますが、同様の写真であったとしても目的つまり学術的とか
日常生活の記録などにより該当か非該当かが分かれているのです。
もう少し簡単に書くと、一般に流通している物であっても
「入れ物」によって変化するという判例がもう既にあるのです。
私も少し変だとは思いますが、これが現在の裁判所の判断なのだから
それに準拠して物事を考えねばなりません。
※どういう判例内容かはググってね♪