08/02/10 02:26:29 f8u7RybA
事実であるのか、事実でないのかはっきりしないものについて、
ユーザに情報価値があると思われるものは、残しが原則かと思うのです。
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
>「その事実の有無にかかわらず」。。。
ひろゆきは何度も敗訴してます
ユーザーに情報価値があろうとなかろうと、
こういうものは残しちゃだめなんですよ
スレリンク(nuki板:89番)
↑
この案件で提訴されたら、Gさん確実に敗訴します
「文句あるなら提訴しろ 負けたら削除してやる」
という態度ですか?