10/03/15 02:48:28 /MJ9aHwe
【「訴えるぞ!」…の点について】
提訴(民事)・告訴(刑事)をちらつかせること自体は、相手方の自由・財産に
対する害悪の告知と考えられるので、「脅迫」に該当すると考えられます。
もっとも、提訴・告訴は、被害者の権利ですから、通常は正当行為(刑法35条)
として、違法阻却され、犯罪不成立となります。但し、正当な権利行使と認め
られない場合(権利濫用)、違法性は阻却されず、(内容・故意によって)脅迫罪
(刑法222条)、強要罪(同未遂罪)(同223条)になる虞があります。
(大判T3.12.1:例外的に、告訴する意思がなくその旨を通告して脅迫罪を構成
するとした判例。この判例も、告訴は正当な権利なので、その告知により、心理的
圧迫を与えるとしても、原則的には正当な行為となる、と述べています。)