11/01/10 19:35:19 FGPNLra5
どうしても商品が欲しい方!!→修正物の許可を願っています(タイムリミット2月末日)
1月の末を目処に直接話し合いをいたします。
当方の提案
①修正箇所を加えての販売
②売上の一部を譲渡
③マスターの所有管理の販売での譲渡(先方が希望)
現在までの先方の希望
①DVDの商品化および販売の禁止(無修正物)
②マスターの買取
③可能なら新たな商品化をやめてほしい(修正物)←先方に止める権利無しなので依頼です。
先方
肖像権をめぐって新たな商品化の場合は話し合いが必要との見解もあり。
以前と同じものであれば、制作会社に権利があるが、現在は倒産した会社で権利はどこにもない。
マスター所有者にも商品化の権利はない。
新たに撮影したものと同じ扱いを受けてしかるべきだ。
故に、肖像権は発生する。
当方
違法性のあるものについては、販売は差し止める。
但し、修正を加えたものでの販売はする。
印税の支払いにも応じる。
肖像権はマスター所有者である当方にある。
また、経緯は説明します。
乗鞍