10/10/11 02:40:06 zOn5D1HW0
横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪。
広義の横領罪は、刑法第二編「罪」第三十八章「横領の罪」(252条~255条)に規定された犯罪すべてを指す。
狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。
遺失物法施行令(平成十九年二月九日政令第二十一号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)