09/10/15 00:40:51 uCUaqNXl
>>41
いや、現状、事実としてグルだろ。
>>46
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
> 著作権法
> (侵害とみなす行為)
> 第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
> 二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為に
> よつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、若しくは
> 頒布の目的をもつて所持し、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
> 八章 罰則
> 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、
> 又はこれを併科する。
> 四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者