08/11/25 00:06:29 RM9QdXhl
>>718
「正規の情報伝達」の考え方に齟齬がありますね。
まず、「気象情報の部外提供に関する業務取扱要領の制定について」は
「正規の情報伝達」を定めた要領ではありません(別の要領がある)。
あくまでも、「気象情報の部外提供」について定めた要領です。
(提供と伝達は意味が大きく異なる)
気象庁が行う正規の(気象・地震・火山等)の情報伝達は、
気象業務法第13項の2に基づいており、
これに基づいた内部通知文書(気象官署予報業務便覧に収められている)があります。
これによれば、都道府県に対しシステム(防災情報提供システム)で情報を送達し、
市町村に広く周知してもらうこと、
そして、報道機関の協力を得て、あまねく国民に周知してもらうこと(航空ユーザも同様)
これが気象庁の言う正規の「情報の『伝達』」です。
現状、注警報を発表したら各気象台ではウェブへの掲載を確認しています。
総務部広報室からそういう指示が出ていますが、
正式な情報伝達という位置付けになっているものは、
防災情報提供システムによる受領確認機能付きのシステムによるものです。
> (このスレを読んだという気象庁OBの方から教えていただきました)
あっそう。
気象庁OBが身近にいて意思疎通しているとしたら、>>718は何処かの民間気象事業者の予報士?
そもそも、何でも載っけるつもりでいた気象庁だけど、抵抗したのは民間気象事業者だが…。