08/11/24 20:58:40 Bu557mEb
ここで平成14年8月7日付の気象庁の内部通達「気象情報の部外提供に関する業務取扱要領の制定について」をご紹介しよう。
箇条書きになってるけど、「気象業務法の解釈マニュアル」だといえなくもないだろう。
(このスレを読んだという気象庁OBの方から教えていただきました)
第1条 気象庁が行う、気象情報の、専用の通信システム及び一般の
情報通信システムによる提供、ホームページへの掲載並びに原簿類、
印刷物等の書類及びCD-ROM等の電子媒体の提供、閲覧及び貸出等
(以下、「部外提供」という。)については、この要領の定めるところによる。
(提供方法)
第4条 気象情報の提供の方法は、下記による。
一 専用の通信システムによる提供
二 一般の情報通信システムを利用した提供
三 ホームページへの掲載
四~六 (略)
(気象庁のホームページに掲載する気象情報)
第6条 気象庁は、広く国民等一般の利便に資するため、気象情報のうち
下記に該当するものについてホームページに掲載する。
一 気象庁が自ら周知の措置を執ることに努めるべき予報事項及び警報事項
二 観測・解析・予測等の成果
三 前各号のほか、気象官署等の長が特に必要と認めた情報
つまり、ホームページへの天気図(=解析の結果)の掲載は、専用回線を使うのと同等の正規の情報提供ルートだということ。
ここで>>709を見てみよう。
> 気象庁HPで注警報・地震情報を表示させたり天気図を見せるのは、
> 業務上位置付けはないんです。(敢えて言えば「広報業務」)
( ・3・)アルェー?
このひと、気象庁内部の通達=長官の命令に反したことをさも公式見解であるかのように語ってるYO!