08/11/19 23:13:36 jLceVxpx
>>646
まず、JMHと同じ内容をウェブで一般公開する必要はあるのか。
本来ならば、気象庁は気象業務法のとおりに注警報の発表等をすれば良く、
それ以上の情報公開を求めるのであれば、
情報公開法に基づき、気象庁長官に情報公開請求すればよいことではないか。
ところが、ウェブではある程度天気図が参照可能です。
一般的な人に対して、オーバースペックな情報公開をして(税金を投じて)、
気象オタクを満足させても、それ以外の多くの国民には無駄な投資でしょ?
なお、JMHは、日頃から気象庁の業務をご理解いただき、
海上の気象データを提供する船舶関係者のためのリプライである。
(航空ユーザに対しても同様の対応をとっている)
船舶関係者のように貢献していただけない以上、
船舶関係者と同様の情報を受領したいと思うのは、
受益者の観点からもおかしいのではないか。