07/06/29 21:13:24 W5FVgEuZ
Unknown (いい感じ)
2007-06-29 20:59:40
「憲法解釈論」を勝手にご自分の主張(血液型で区別することは差別である)に繋げてしまっているように思いますけど…。
1.他の区別と同様に血液型で区別することは差別になる可能性はある
2.他の区別と同様に血液型での区別も、どのようなとき差別になるのか、ならないのか。具体的に憲法で規定されている訳ではない
が正しいと思います。間接適用の話は、単に
民事契約上の区別(例えば就業規則の定年)が【もし差別に当たるならば】それは違法である
ということであって「血液型で区別することは差別である」と憲法が言っているという話では全くありませんよね。
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