07/06/15 21:18:52
また、キクログ氏がトンデモ憲法解釈を披露していますね。
URLリンク(www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp)
>憲法の人権規定は私人間における人権侵害にも「適用される」
>「血液型による雇用差別は憲法14条に違反する」と言う人の方が、遥かに人権概念を理解している
問題は、
1.血液型の申告を判断材料にして、採用不採用を決めたら
人権侵害になると憲法は規定しているか?
2.卒業大学を判断材料にして、採用不採用を決めたら
人権侵害になると憲法は規定しているか?
3.出身(育った県)を判断材料にして、採用不採用を決めたら
人権侵害になると憲法は規定しているか?
4.血液型の申告を判断材料に、結婚相手の候補から排除する
ことは、人権侵害であると憲法は規定しているか?
5.卒業大学を判断材料に、結婚相手の候補から排除する
ことは、人権侵害であると憲法は規定しているか?
6.出身(育った県)を判断材料に、結婚相手の候補から排除
することは、人権侵害になると憲法は規定しているか?
きくち June 1, 2007 @18:29:49
URLリンク(www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp)
> >自分の過去の経験で痛い目にあった血液型の人はなんとなく避けてしまう
>
>などというのは、理由のない差別です
へえー、それって「人権を侵害」してることになるんだ?www