08/09/05 13:43:29
>>514=>>518=>>558ね。その他にもレスはあるけど省略。
>>560
つまり
「(法律で)認められている」という言葉を「罰しない」という意味で使ってるわけね。
それが明確に自覚できていれば良いんだよ。
俺は
>>557(俺じゃないです)の言うように罰則が無いからと言って、
直ちに積極的に認めているということにはならず、
ただ単に憲法の保障する権利と刑法の定める刑罰があるだけだ、という言葉の使い方をしているので。
因みにもっと微妙な例を挙げると
大麻を所持せず、ただ単に吸引のみする行為は、
やっちゃダメだとは書いてるけど処罰対象ではありません(罰則規定が無い)。
大麻取締法第四条及び二十四条参照。
大麻吸引自体は「合法」である、なんていう説明をしちゃう人も居るけど。
ダメだとは書いてあるけど罰則の無いような行為はかなりあります。
つまり法に罰則が無い(A)、ということと法によって認められている(B)、ということは別です。
言葉は出来るだけ正確に使いましょうね。
(A)⇒(B)だ、という人が居るけど(実際は(A)⇔(B)ともっと強いことを言っているけど)、
これが誤りだということは分かってもらえたと思う。宜しいでしょうか。