08/09/04 22:36:20
>>537
こういう場合には生命維持装置を外して良い、
という根拠は法律上は無いと思うけど。
ただ以前までは生死の判定に関しては法律よりも
医者の慣習の方が実行力があり、
また今では脳死が死の実際的定義だと見做されているから、
脳死の後は死体として扱って良い。
それに生命維持装置を外すというのは、刃物で刺し殺したり薬物で毒殺したりするのとは違って、
補助を止める、ということ。積極的な殺人と同様に解するのは無理がある。
例えば扶養義務の無い赤の他人にこれまでは金銭的援助をしてあげてたのが、
生活が苦しくなったから援助を打ち切った結果、一ヵ月後に衰弱死してしまった。
では殺人という犯罪を犯したことになるか、というような問題。
>>538
積極的に取って良い行為ではなく、他に選択肢がある場合は
その選択肢を取って行動するのが当然。
他に選択肢のなく、その行為を取るしかなくなってしまった場合に、
その行為を取っても罰せられない、という規定であって
幾つか選択肢が或る場合に、その行為を取る自由、権利がある、というような規定とは違う。
それからその選択肢を取らないといけない、という規定でもない。
ただ人間いざとなれば死体を食したり同胞を殺してでも生き残る習性があるから
普通は緊急避難的行動を取るけどね。
だからそれは>>544>>545の言うような「認められている」とは違って
通常は認められない行為なのだがこの場合は仕方なかった、ということ。