08/09/03 09:10:09
ある行為が認められる行為なのか、認められない行為なのかの判断は、
法律に基づいて判断する。
国(法律)は、正当な事由無く国民の意思・行為を制圧することは出来ず、
様々な「自由」や「権利」が認められ、尚且つ、保障されている。
例えば、「言論・表現の自由」や「生存権」などによって
違法行為に該当しない限り、自由に発言・発表することが認められており、
何としてでも生きることがあらかじめ認められている。
ここで重要なのは「違法行為に該当するか否か」であって、
違法行為に該当する場合には、刑罰がある。
「違法行為に該当するか否か」は「構成要件に該当する違法な行為」であるか否かで判断される。
明らかに「急迫不正の侵害」がある場合は「違法性阻却事由」により、
その行為(殺人など)は「構成要件に該当する違法な行為=犯罪」にはならない。
つまり「構成要件に該当しない合法な行為」である。
そして、合法か違法かの判断の後で、その結果に基づいて、刑罰によって処分される。
違法的行為は認められない行為なので刑罰がある。
合法的行為は認められる行為なので刑罰が無い。