08/08/30 03:05:17
>もし「殺さないこと」と「自分が助かること」を選択せざるを得ない状況の場合には
>相手が「殺さないでくれ!」と懇願しても「自分が助かること」が最優先ということだ。
刑法上の緊急避難というのは飽くまで
一定の場合(自己又は第三者の権利や利益を守る為にやむを得ず他人やその財産に害を加えても
損害よりも避けようとした損害の程度のほうが大きい場合)には「犯罪としない」というもの。
これと、憲法で認められているような人権とは別なのでこれを同一視してはいけない。
誰も国民には殺人権が保障されている、みたいな言い方や考え方はしない。
「法によって~~という権利が認められている」と言った場合、
これは国家は積極的にその権利を守ります、ということ。
~~を罰しない、という消極的な意味ではない。混同しないように。
因みに37条第二項にあるように、例えば警官のような職業の人の場合、
緊急避難は余程どうしようもない状況でないと認められない。
また第一項にあるように、十人の他人の命を損なうことで自分一人が助かるような状況の場合、
緊急避難は認めてもらえない。情状酌量があるのみ。
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
(緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。