10/03/19 01:15:48
>>488
>1. セルカンを学生として受け入れた(大学教官としての罪)
詐称が始まったのは、大学院入学後しばらくして。書類と面接で問題がなければ入学させるでしょ、普通。
>2. セルカンの指導教官だった(同上)
上記と同じで、指導教官だったことも問題ではない。
>3. セルカンの学位論文の主査だった(大学教授としての罪)
主査だったのは、工学研究科では指導教員が主査になることを認めているから無問題。
ところで主査としての審査は問題視してないのかね。問題視してるならここの文章は違う表現になるはずだが。
>5. セルカンと共著のコピペ論文を出版した(研究者としての罪)
共著のコピペ論文って確認できたっけ?
>6. セルカンの数多のデタラメな行動を容認した(セルカンの上司としての罪)
大学が許可した職務外活動については、たとえ上司であってもとやかく言えないと思うんだけど
>7. セルカンが研究室から虚偽の情報を公開することを許した(研究室責任者としての罪)
HPの管理者ってセルカンだったようだ。セルカンが勝手にやったことだろう。
以上を総合すると
4. セルカンを東大の助手として採用した(同上)
というところだけが問題だな。(場合によっては5もかな)
となると、処分の程度は見えてくる
あと、あれだ、「○○としての罪」って書いてるけど
○○としてのどういう罪なのか書いてないという、お粗末な檄文でツッコミどころ満載なんだが