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(2)公正で透明な評価を行う観点から、JST の規定に基づき、研究提案者に関して、 下記に示す利害関係者は評価に加わらないようにしています。
a. 研究提案者と親族関係にある者。 b. 研究提案者と大学、国研等の研究機関において同一の学科、研究室等又は同
一の企業に所属している者。 c. 研究提案者と緊密な共同研究を行う者。
(例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆、同一目的の研究 メンバー、あるいは研究提案者の研究課題の中での研究分担者など、研究提 案者と実質的に同じ研究グループに属していると考えられる者)
d. 研究提案者と密接な師弟関係あるいは直接的な雇用関係にある者。 e. 研究提案者の研究課題と直接的な競争関係にある者。 f. その他 JST が利害関係者と判断した場合。